告示令和8年7月30日

総務省告示(無線設備の許容偏差に関する規定)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示(無線設備の許容偏差に関する規定)

令和8年7月30日|p.4|原文を見る

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許容偏差
[第四節の六~第四節の三十二略][第四節の六~第四節の三十二同上]
[第四節の三十三鉄道用及び軌道用の無線局の無線設備(第四十九条の三十五・第四十九条の三十六)[第四節の三十三鉄道用及び軌道用の無線局の無線設備(第四十九条の三十五・第四十九条の三十六)
第四節の三十四八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備(第四十九条の三十七)
[第五節~第九節略][第五節~第九節同上]
第五章[略]第五章[同上]
附則附則
(空中線電力の許容偏差)(空中線電力の許容偏差)
第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。第十四条[同上]
[一~六略][一~六同上]
七次に掲げる送信設備七[同上]
[一~ハ略][一~ハ同上]
[新設]
(ル)八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システム(八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された携帯局と特定小電力無線局との間で無線通信を行うシステムをいう。以下同じ。)の無線局の送信設備
[八~二十略][八~二十同上]
二十一第四十九条の七において無線設備の条件が定められている八〇〇MHz帯三次元測位システム(八五五MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を使用する携帯基地局が無線測位業務を併せて行うシステムをいう。以下同じ。)の無線局の送信設備
二十二その他の送信設備二十一その他の送信設備
[2~5略][2~5同上]
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総務省告示(無線設備の許容偏差に関する規定) - 第4頁
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