総務省告示(八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等)
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八十六設備規則第四十九条の七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz帯三
次元測位システムの携帯基地局に使用するための無線設備
八十七設備規則第四十九条の三十七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz
帯広帯域小電力無線システムの無線局に使用するための無線設備
[2略]
別表第一号
技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
[1]・[2]略]
(3)特性試験
申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうか
について審査を行う。
ア次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞ
れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと
同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
| 一 | 置装 | 送信装置 |
| 二 | 試験項目 | 周波数 | 占有周波数帯幅 | スプリアス発射又は不要発射の強度 | 空中線電力 | 比吸収率 |
| 三 | 測定器等 | 周波数計又はスペクトル分析器 | 擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 | 比吸収率測定装置 |
| [略] |
| 四 | 特定無線設備の種別 | | | | | |
| 第二条第一項第八十五号の無線設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第二条第一項第八十六号の無線設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第二条第一項第八十七号の無線設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注13 |
[新設]
[新設]
[2同上]
別表第一号
[同上]
[同上]
[1]・[2]同上]
(3)[同上]
ア[同上]
| 一 | 置装 | 送信装置 |
| 二 | 試験項目 | 周波数 | 占有周波数帯幅 | スプリアス発射又は不要発射の強度 | 空中線電力 | 比吸収率 |
| 三 | 測定器等 | 周波数計又はスペクトル分析器 | 擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 | 比吸収率測定装置 |
| [同上] |
| 四 | 特定無線設備の種別 | | | | | |
| 第二条第一項第八十五号の無線設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |