告示令和8年7月30日

総務省告示(八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出要点

八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等

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総務省告示(八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等)

令和8年7月30日|p.12|原文を見る

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八十六設備規則第四十九条の七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz帯三 次元測位システムの携帯基地局に使用するための無線設備
八十七設備規則第四十九条の三十七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz 帯広帯域小電力無線システムの無線局に使用するための無線設備
[2略]
別表第一号
技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
[1]・[2]略]
(3)特性試験
申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうか について審査を行う。
ア次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞ れ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと
同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
置装送信装置
試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率
測定器等周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置
[略]
特定無線設備の種別
第二条第一項第八十五号の無線設備
第二条第一項第八十六号の無線設備
第二条第一項第八十七号の無線設備○注13
[新設]
[新設]
[2同上]
別表第一号
[同上]
[同上]
[1]・[2]同上]
(3)[同上]
ア[同上]
置装送信装置
試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率
測定器等周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置
[同上]
特定無線設備の種別
第二条第一項第八十五号の無線設備
読み込み中...
総務省告示(八〇〇MHz帯無線設備の技術基準適合証明に関する審査方法等) - 第12頁
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