告示令和8年7月30日

無線設備規則の一部を改正する総務省告示(令和8年7月30日)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく無線設備の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく無線設備の改正

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無線設備規則の一部を改正する総務省告示(令和8年7月30日)

令和8年7月30日|p.29|原文を見る

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通システムの無線局の無線設備(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下又は九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る)、八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備又は第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る)又は第一項の表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすもの
[ハ]~[ロ]略][ハ]~[ロ]同上
[2略][2同上]
3次に掲げる無線設備の装置3同上
[ハ]~[四]略][ハ]~[四]同上
(五)スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置又は八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の装置に限る)(五)スケルチ調整器、周波数切替装置、送受信の切替器及びデータ信号用附属装置その他これに準ずるもの(テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る)
[六]・[七]略][六]・[七]同上
[4略][4同上]
五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。五同上
[1~13略][1~13同上]
14八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備を使用する自営電気通信設備[新設]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百八十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
一無線設備規則(以下「設備規則」という。第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。一[同上]
[1~12略][1~12同上]
13設備規則第四十九条の十四第五号の二、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する特定小電力無線局に使用するための無線設備13設備規則第四十九条の十四第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する特定小電力無線局に使用するための無線設備
[14・15略][14・15同上]
16八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の三十七に規定する条件に適合するものに限る。)[新設]
[三略][三同上]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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無線設備規則の一部を改正する総務省告示(令和8年7月30日) - 第29頁
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