総務省告示第二百八十五号(無線設備規則の一部改正)
令和6年9月30日|p.165
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○総務省告示第二百八十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及び第四号ハ、第二項第二号及び第四号ハ並びに別表第三号17(3)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の技術的条件 | 一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件 |
| 1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 | 1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 |
| [⑴略] | [⑴同上] |
| (2) 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置 | (2) 陸上移動局の送信装置 |
| ア一の搬送波を送信する送信装置 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力よりも三〇・二デシベル(空中線電力が二三dBm以下である場合は二九・二デシベル)以下低い値又は(一)五〇dBm以下の値であること。 | ア一の搬送波を送信する送信装置 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力よりも二九・二デシベル以上低い値又は(一)五〇dBm以下の値であること。 |
| [表略] | [表同上] |
| 改 | 正 | 前 |
総務大臣 松本剛明