告示令和7年8月25日

総務省告示第二百八十五号(無線局運用規則等の一部を改正する省令等)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出要点

無線局運用規則等の改正及び電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局運用規則等の改正及び電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置

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総務省告示第二百八十五号(無線局運用規則等の一部を改正する省令等)

令和7年8月25日|p.67

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○総務省告示第二百八十五号
無線局改訂-統規則(昭和二十九年専護理委員会規則第十五号)第十五条の五第二項第三号の規定に基づき、昭和二十六年郵政省告示告六条百九十九号(無理局先井十結規則の規定により、簡易な先所主
続を行なうことのできる無線局を定める件) の一部を次のように改正L.、電波法及び放送法の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
5
[6
10
[6 略]
現現
一六
類類
11
[154 略]
10
14
略{
無線局が次に掲げる条件に適合するもの
付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。
5現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添
無線局を開設しようとする場合(第三項に規定する場合を除く。)であつて、開設しようとする
現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の
後後
11
[同上]
[14 同上]
5現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類 (免許状並びに免許申請書及びその添付
書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。
[6 同上]
[注略]
[三略]
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
11
[注 同上]
[三 同上]
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総務省告示第二百八十五号(無線局運用規則等の一部を改正する省令等) - 第67頁
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