告示令和8年7月30日

総務省告示第二百八十三号(八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの技術的条件)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十三号(八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの技術的条件)

令和8年7月30日|p.26|原文を見る

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ウーの無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合 (二)六九デシベル
エーの無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合 (二)六六デシベル
[4] 他の無線設備からの要求(送信しようとする無線チャネルについて、キャリアセンスを 行ったものに限る。)に応答する場合であって、要求の受信を完了した後二〇〇マイクロ秒 以内の送信については、キャリアセンスを要しないものであること。
[四~七同上]
備考
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百八十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十七第七号の規定に基づき、八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能及 びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。 令和八年七月三十日 総務大臣林芳正
一八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システム(無線設備規則第十四条第一項の表七の項(九) に規定する八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムをいう。以下同じ。)の携帯局の無線設備の送信時間制限装置は、電 波を発射してから送信時間一〇ミリ秒以内にその電波の発射を停止するものであること。
二八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の混信防止機能は、次に掲げる機能を有するものであること。 1 電気通信回線設備に接続する場合には、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第三号に掲げる機能 2 電気通信回線設備に接続しない場合にあっては、電波法施行規則第六条の二第三号又は第四号に掲げる機能
三八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備のキャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。 1 キャリアセンスによる干渉確認を実行してから送信を行うこと。 2 キャリアセンスの受信時間は、一二マイクロ秒以上であること。
3 給電線入力点における受信入力電力の値が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。 (1) 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合 (二)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。) (2) 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合 (二)七二デシベル (3) 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合 (二)六九デシベル (4) 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合 (二)六六デシベル
4 他の無線設備からの要求(送信しようとする無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)に応答する場合であって、要求の受信を完了した後二〇〇マイクロ秒以内の送信について は、キャリアセンスを要しないものであること。
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総務省告示第二百八十三号(八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの技術的条件) - 第26頁
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