告示令和6年9月30日

総務省告示第二百八十三号(無線設備規則の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十三号(無線設備規則の一部改正)

令和6年9月30日|p.158

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4 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
[一]・[二] [略]
[三] 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局と通信を行うものにあっては(一)に定める許容値を、基地局と通信を行うもの にあっては(二)に定める許容値をそれぞれ適用する。
5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
[一]・[二] [略]
[三] 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局と通信を行うものにあっては(一)に定める許容値を、基地局と通信を行うもの にあっては(二)に定める許容値をそれぞれ適用する。
6 || 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一) 送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二) 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から一〇MHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三) 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇MHz高い周波数及び最も低い周波数から四〇MHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
7 || [略]
8 || [略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百八十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17⑶の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月三十日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件[1~6 [略]7 設備規則別表第三号17⑶の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。[1] [略]
(2) 陸上移動局の送信装置周波数[略]不要発射の強度の許容値
一 [同上][1~6 同上]7 [同上][1] 同上
(2) [同上]周波数[同上]不要発射の強度の許容値
[同上]
4 [同上] [一]・[二] 同上 [新設]
5 [同上] [一]・[二] 同上 [新設]
[新設]
7 || 6 || [同上]
[同上] [同上]
総務大臣 松本剛明
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総務省告示第二百八十三号(無線設備規則の一部改正) - 第158頁
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