告示令和7年8月25日

電波法施行規則第三十八条第七項の規定に基づく電子申請等により提出する電磁的記録の確認方法の定め

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.66
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電波法施行規則第三十八条第七項の規定に基づく電子申請等により提出する電磁的記録の確認方法の定め

令和7年8月25日|p.66

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○総務省告示第二百八十三号
[一略]
--
二業務書類等の備付場所の特例
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日
誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(免許記録を除く。)を同表の下欄に掲げる場
所に備え付けておくことができる。
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十000号)第三十八条の三第一項及び第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等
の供付けを有形でさる無線局及び合略でさるものの範囲並びにその信付場所の特例又は其川でさえる場合を定める件)の一部条次のように改正し、電波法及び放送法法の一部を改正する法律(昭和七年法律
第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
[一 同上]
1-
二業務書類等の備付場所の特例
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日
誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(一の項、二の項、三の項及び六の項に掲げ
る無線局については、 免許状を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことができ
る。
無無
線{
一同
無線局の種{、
備付場所
[略]
[略]
六施行規則第二十八条第二
十六
項本文の無線設備の機器
[略]
[略]
2送受信部の性能
の確認
[略]
[略]
方と
免許記録に記録された通信の相手
方との通信の良否(任意の一周波数)
[同上]
六六
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
11
[同上]
免許状に記載された通信の相手方
信信
D.
}
(問
良{
一百
14
11
方{
[同上]
[同上]
IE
無線局の種{、
[一~三 略]
備付場所
[一~三 同上]
読み込み中...
電波法施行規則第三十八条第七項の規定に基づく電子申請等により提出する電磁的記録の確認方法の定め - 第66頁
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