告示令和8年7月30日

特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(総務省告示第二百八十号)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件

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特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(総務省告示第二百八十号)

令和8年7月30日|p.23|原文を見る

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次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。
一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
[1・2略]
3八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
周波数
中心周波数が八四七MHz以上八五三MHz以下の周波数のうち八四七MHzに一MHzの整数倍を加えたもの
中心周波数が八四七MHz以上八五四MHz以下の周波数のうち八四七MHzに一MHzの整数倍を加えたもの
備考
空中線電力
二〇ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下
二〇ミリワット以下
単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式
4[略]
5[略]
6[略]
[三~十四略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百八十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注36の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備
周波数の許容偏差
[略]
[略]
八806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
20 (10⁻⁶)
九846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
20 (10⁻⁶)
[同上]
[同上]
[1・2同上
[新設]
3[同上
4[同上
5[同上
[三~十四同上
[同上]
特定小電力無線局の無線設備
周波数の許容偏差
[同左]
[同左]
八806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
20 (10⁻⁶)
総務大臣林芳正
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特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(総務省告示第二百八十号) - 第23頁
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