告示令和6年9月30日

総務省告示第二百八十号(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.152
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十号(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号の一部改正)

令和6年9月30日|p.152

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○総務省告示第二百八十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月三十日 総務大臣 松本剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[二~五略]六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性[一略]2 時分割複信方式を用いるものの受信設備(1) 受信する周波数が二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下のもの[表略][注1・2略]3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。[1] 略(2) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又はともに三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表を満たすこと。[3] 略[4] 略[2] 略[二~五同上]六 [同上][一同上]2 [同上](1) [同上][表同上][注1・2同上]3 [同上][1] 同上(2) 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の場合又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表を満たすこと。[3] 同上[4] 同上[2] 同上
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総務省告示第二百八十号(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号の一部改正) - 第152頁
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