政令令和8年7月29日
厚生労働省令の一部を改正する政令(特定疾病給付対象療養高額療養費に関する規定の改正)
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- 政令第32号
- 発令機関
- 内閣
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厚生労働省令の一部を改正する政令(特定疾病給付対象療養高額療養費に関する規定の改正)
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ものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
チ 第一項第八号に掲げる場合 九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千五百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
リ 第一項第九号に掲げる場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このリにおいて同じ)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ヌ 第一項第十号に掲げる場合 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ル 第一項第十一号に掲げる場合 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第二十九条の三第八項第一号ロ中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「ロ」を「ハ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
二 第一項第四号に掲げる場合 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下この二において同じ)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ホ 第一項第五号に掲げる場合 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万七千二百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
第二十九条の三第八項第一号イの次に次のように加える。
ロ 第一項第二号に掲げる場合 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万千五百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百万一円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十万五千円。以下このロにおいて同じ)に満たないときは、百万一円)から百万一円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
第二十九条の三第八項第二号中「ヘまで」を「カまで」に改め、同号イ中「六万千五百円」を「三十四万二千円」に、「三万千七百五十円」を「十七万千円」と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号ただし書中「四万千四百円」を「十四万千円」に、「二万千二百円」を「七万千円」に改め、同号ヘ中「第四項第六号」を「第四項第十四号」に改め、同号へを同号カとし、同号ホ中「第四項第五号」を「第四項第十三号」に改め、同号ホを同号ワとし、同号ニ中「第四項第四号」を「第四項第九号」に、「ニ」を「リ」に改め、第四項第十号に掲げる場合 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万千二百円)とする。
第四項第十一号に掲げる場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万千二百円)とする。
第四項第十二号に掲げる場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千二百五十円)とする。
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