政令令和7年2月18日
高度専門医の研修等の基準等に関する政令の一部改正
掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第32号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
9令和7年2月18日火曜日官報(号外第32号)
4
五四
2(略)
国1
11
第一条(略)
(略)
in
14
三高度専門医
一・二 (略)
0.0
(病院等の指定等)
健康
10
(10
機械
14
***
10
管管
10
17
11
10
11
10
:関
10
意書を厚生労働大臣に提出しなければならなis0.00
19
10
11
11
(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
77
(1
17
44
機械
17
研究
**
政政
權權
19
5実現
働く
13
00
第五
省省
100
11
17
合
17
17
11
To
11
}高
(5
11
14
14
19
1
*****
14
V.
13
| 2 (略)第三十条 (略) | |||||||||||
| 第三十条 (略)一~六 (略)とする。 | |||||||||||
| 第三十条 (略)2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | (治験審査委員会の審査)第三十条 (略)2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000二~六 (略)tl七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | |||||||
| 一~六 (略)3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるものとする。 | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 八..九(略) | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000二~六 (略)七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 八..九(略)2 (略)(治験審査委員会の審査)第三十条 (略)2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 11た治験審査委員会 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | ||||||
| 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条 | 11た治験審査委員会 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000二~六 (略) | ||||||
| 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条 | 11た治験審査委員会 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000二~六 (略)七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 11た治験審査委員会 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 二~六 (略)七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000二~六 (略) | ||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | 11た治験審査委員会 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 11た治験審査委員会 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 11た治験審査委員会 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | (治験審査委員会の設置)第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならな110.00 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | 正 | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | 号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto000 | 午後 | |||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | ||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとす | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | ||||||||
| 3前項の契約の締結につい10は、第二項から第二項から第五項までの規定を準用する。この場合C.およいて、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは一「実施医療機関の長」と、「受託者」とあるのは「第二十七条第一項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置10た同項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設置者」と読み替えるもの | 第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 七特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||
| 2実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者 | て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置 | 第二十七条実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に | |||||||||
条第十三号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同
4第二項の診療所が法第二条第五号の規定による指定を受ける場合又は前項第五号の病院が同
15
To
1冊
**
IE
)
}実現
16
**
開開
は
研究
発生
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →