政令令和7年2月7日

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第32号
発令機関内閣

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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.5

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(号外第25号)
5令和7年2月7日金曜日官報
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三十二号
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七
条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の三第十項及び第二十九条の四の三第六項中「五十四万五千円」を「五十六万円」に改
める
第二十九条の七第二項第九号中「六十五万円」を「六十六万円」に改め、同条第三項第八号中「二
十四万円」を「二十六万円」に改め、同条第五項第一号中「五十四万五千円」を「五十六万円」に、「一
十九万五千円」を「三十万五千円」に改め、同項第三号口中「二十九万五千円」を「三十万五千円」
に改め、 同号ハ中 「五十四万五千円」 を 「五十六万円」 に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第二十九条の
四の四第二項に規定する場合にあっては、同項の規定により基準日とみなされる日)がこの政令の
施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
4この政令による改正後の第二十九条の七第二項、第三項及び第五項の規定は、令和七年度以後の
年度分の保険料について適用し、令和六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ
る。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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