政令令和8年7月29日
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(改正条文)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 官報号外第169号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
五 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度(次条第十項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十八万円
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第十二項第四号及び前項第四号の規定の適用については、第十二項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第十四項第四号において『市町村民税世帯非課税の場合』とあるのは『』」又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」の所得について第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなった日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第三十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合にあっては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)及び第二十九条の七第六項第一号に規定する山林所得金額並びに同号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第十項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第六項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二人以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合」と、「第十四項第四号において『市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合』と、前項第四号中『市町村民税世帯非課税の場合』とあるのは『市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合』とする。」
第二十九条の四第一項第一号イ中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万七千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ニ中「五万七千六百円」を「六万五千円」に改め、同号ホ中「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同項第二号イ中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ロ中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十万二千円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万七千五百円」に改め、同号ニ中「三万八百五十円」を「三万七千五百十円」に改め、同号ホ中「二万七千七百円」を「一万八千四百五十円」に改め、同項第三号イ中「五万七千六百円」を「六万五千円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」を「二万五千七百円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、「二万四千六百円とする。」に改め、同号ヘ中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同項第四号イ中「二万八千八百円」を「三万七百五十円」に改め、同号ロ中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万八千五百円」に改め、同号ニ中「四万五十円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ中「二万二千三百円」を「二万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、「一万二千三百円とする。」に改め、同号ヘ中「七千百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第五号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「ロ」の下に「及びハ」を加え、「一万八千円」を「二万二千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「一万一千円」に改め、同号に次のように加える。
八 前条第六項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受けている者 八千円
第二十九条の四第五項及び第六項中「第二十九条の二」の下に「及び第二十九条の二の三」を加え、同条中第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。
9 被保険者が計算期間の末日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該計算期間の末日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該計算期間の末日に当該資格を喪失したものとみなして、同条並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。
10 国民健康保険の世帯主等が計算期間においてその世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなくなった場合(当該国民健康保険の世帯主等又は基準日世帯主等又は基準日世帯員である場合を除く。)における第二十九条の二の三の規定による高額療養費の支給については、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日(計算期間において当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日が複数ある場合にあっては、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)の前日を基準日とみなして、第二十九条の二の三並びに前条第十二項及び第十四項の規定を適用する。ただし、当該国民健康保険の世帯主等が計算期間の末日以外の日において法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当し、その翌日から国民健康保険の被保険者の資格を喪失することにより、当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった場合にあっては、当該国民健康保険の世帯主等が当該世帯における国民健康保険の世帯主等でなくなった日の前々日を基準日とみなす。
第二十九条の四の二第一項中「次項の」を「次項に規定する」に改め、同項第一号中「その世帯員(第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者」を「当該基準日世帯員等が国民健康保険の世帯主等であった間に当該基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員であった者」に、「その世帯員として」を「当該世帯員である者として」に、「法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)」を「継続給付に係る療養」に、「又は第二十九条の二の二」を、「第二十九条の二の二又は第二十九条の二の三」に改め、同条第四項中「療養(第一号に規定する」及び「療養(同号に規定する」を「療養(三」に、「係る同号」を「係る第一号」に改め、同条第五項中「次項の」を「次項に規定する」に改める。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →