政令令和8年7月29日
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(附則)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 官報号外第169号
- 発令機関
- 内閣
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(附則)
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第九条第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(附則第二十八条第一項において「第二号高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条第一項第一号ロからリまで、ル、ワ及びカ、第二号ロからリまで、ル、ワ及びカ並びに第三号ロからニまでの規定による後期高齢者医療広域連合の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号ロからリまで、ル、ワ及びカ、第二号ロからリまで、ル、ワ及びカ並びに第三号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十条第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済法施行令」という。第十一条の三の六第一項第四号ロ及びハの規定による組合(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。次条及び附則第三十一条において同じ。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
第十一条第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「第二号新国共済法施行令」という。)第十一条の三の六第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による組合の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十二条第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(附則第三十二条及び第三十四条において「新地共済法施行令」という。)第二十三条の三の五第一項第四号ロ及びハの規定による組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。次条及び附則第三十四条において同じ。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
第十三条第十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(附則第三十四条第一項及び第二項において「第二号新地共済法施行令」という。)第二十三条の三の五第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による組合の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十四条第十三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条並びに附則第三十五条及び第三十七条において「新私学共済法施行令」という。)第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第一項第四号ロ及びハの規定による日本私立学校振興・共済事業団(次条及び附則第三十七条において「事業団」という。)の認定は、施行日前においても、新私学共済法施行令第六条において準用する同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
第十五条第十四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条並びに附則第三十七条第一項及び第二項において「第二号新私学共済法施行令」という。)第六条において準用する第二号新国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による事業団の認定は、第二号施行日前においても、第二号新私学共済法施行令第六条において準用する同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十六条第十六条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(附則第四十条第一項において「第二号新防衛省職員給与法施行令」という。)第十七条の六の三第一項各号の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定は、第二号施行日前においても、同項各号の規定の例によりすることができる。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十七条新健康保険法施行令第四十三条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
2 新健康保険法施行令第四十四条第五項に規定する承認を受けた日又は日雇特例被保険者手帳を返納した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間においては、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日」とあるのは、「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日」とする。
第十八条施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第十九条保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新健康保険法施行令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(新健康保険法施行令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2 保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第二項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七千歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新健康保険法施行令第四十一条の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で保険者が行うものとする。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十条新船員保険法施行令第十条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
第二十一条施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第二十二条協会は、新船員保険法施行令第八条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新船員保険法施行令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(新船員保険法施行令第十条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新船員保険法施行令第九条第十一号四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき協会の確認を受けている者については、第二号新船員保険法施行令第九条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
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