政令令和8年7月29日

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号官報号外第169号
発令機関内閣

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健康保険法施行令等の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.67|原文を見る

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十 前条第一項第十号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十一 前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 第十七条の六の三第一項第二号中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 二十九万九千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 五 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 第十七条の六の三第一項第一号の次に次の一号を加える。 二 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正) 第十七条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項第一号イ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改める。 第十三条第一項独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を次のように改正する。 第三条第一項第一号イ中「二十七万三百円」を「三十四万二千円」に、「第四十一条第一項第二号」を「第四十二条第一項第一号」に、「九十万円」を「百十四万円」に改める。 附則 (施行期日) 第一条 この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条から附則第十六条までの規定 公布の日 二 第二条 第四条、第六条 第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第三十八条第二項、第三十一条第二項、第二十四条第二項、第二十七条第二項 第三条第二項 第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十九条第二項及び第四十一条第二項の規定並びに附則第四十三条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第六項第三号ヘの改正規定 令和九年八月一日 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為) 第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十七条及び第十九条において「新健康保険法施行令」という。)第四十三条第四号ロ及びハ(新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。 第三条 第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第三項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからチまで及びヌからラまで、第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからチまで及びヌからラまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新健康保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。 (船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為) 第四条 第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十条及び第二十二条において「新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第四号ロ及びハの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。次条及び附則第二十二条において「協会」という。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。 第五条 第四条の規定による改正後の船員保険法施行令(附則第二十一条第一項及び第二項において「第二号新船員保険法施行令」という。)第十条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからチまで及びヌからラまで、第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新船員保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新船員保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為) 第六条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(附則第二十三条及び第二十五条において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十九条の四第一項第五号ロ及びハの規定による市町村(特別区を含む。次条及び附則第二十五条において同じ。)又は国民健康保険組合(次条及び附則第二十五条において「組合」という。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。 第七条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(附則第二十五条第一項及び第二項において「第二号新国民健康保険法施行令」という。)第二十九条の四第一項第一号イからワまで、第二号イからワまで、第三号ロからリまで及びルからカまで、第四号ロからリまで及びルからカまで並びに第五号ロからワまでの規定による市町村又は組合の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号イからワまで、第三号ロからリまで及びルからカまで、第四号ロからリまで及びルからカまで並びに第五号ロからワまでの規定の例によりすることができる。 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為) 第八条 第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(附則第二十六条及び第二十八条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条第一項第三号ロ及びハの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条及び附則第二十八条において同じ。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
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健康保険法施行令等の一部を改正する政令 - 第67頁
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