政令令和8年7月29日

令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十七号
発令機関内閣

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令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.5|原文を見る

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政令第二百三十七号
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に 関する政令の一部を改正する政令 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す る政令(令和六年政令第四号)の一部を次のように改正する。 第二条中「令和八年七月三十一日」を「令和九年七月三十一日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗 財務大臣片山さつき 経済産業大臣赤澤亮正
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整 備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣高市早苗
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令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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