政令令和6年6月28日

防衛省組織令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十七号
発令機関内閣

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防衛省組織令等の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.27

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政令第二百三十七号 防衛省組織令等の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第二項第七号並びに防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(防衛省組織令の一部改正) 第一条 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十条の四の見出しを「(参事官)」に改め、同条第一項中「米軍再編調整官一人及び」を削り、「七人」を「六人」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とする。 第二十六条中「施設整備官一人、提供施設計画官一人及び施設技術管理官」を「建設制度官一人、施設整備官一人及び提供施設計画官」に改める。 第二十八条第二号中「施設計画課」を「建設制度官」に改める。 第二十九条第一号中「こと」の下に「(施設整備官の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第三号中「こと」の下に「(施設整備官及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号及び第五号を削る。 第三十二条を削る。 第三十一条第二号及び第三号を次のように改める。
二 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る)。 三 駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く)。
第一章第二節第三款第三目中第三十一条を第三十二条とする。 第三十条中第七号を第十二号とし、第六号を第十一号とし、同条第五号中「施設技術管理官」を「建設制度官」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。 十 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。 第三十条第四号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く)。 七 建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。 八 建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。 第三十条第三号の次に次の一号を加える。 四 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
第三十条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。 (建設制度官の職務) 第三十条 建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備官の所掌に属するものを除く)。 三 建設工事の実施に関する制度に関すること。 第四十七条第一号中「在日米軍」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)」に改める。 (自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の六中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。 三 建設制度官 第五十一条の六中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第三十二号までを一号ずつ繰り上げる。
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防衛省組織令等の一部を改正する政令 - 第27頁
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