政令令和7年3月31日

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十七号
発令機関内閣

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関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.7

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(関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部改正)
第五条関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和三十年政令第二百三十七
号)の一部を次のように改正する
シリア
別表中近東の項中「シリア」を一
ン」に改める。
読み込み中...
関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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