環境省組織令の一部を改正する政令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
環境省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二百三十五号
環境省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十七号中「及び環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基
本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務」を削り、同項第四十三
号イ中「環境基本法」の下に「(平成五年法律第九十一号)」を加える。
第十七条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第二十五条中「国際連携課」を「国際地球温暖化対策推進課」に改める。
第二十七条第一号中「国際連携課及び参事官」を「国際地球温暖化対策推進課」に改め、同条第二
号中「、次条第一号及び第二十九条」を「及び次条」に、「国際連携課及び参事官」を「国際地球温暖
化対策推進課」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(国際地球温暖化対策推進課の所掌事務)
第二十八条 国際地球温暖化対策推進課は、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際
会議並びに海外との連絡に関する事務をつかさどる。
第二十九条中「命を受けて第一号及び第二号に掲げる事務を分掌し、並びに第三号」を「次」に改
め、同条第一号を削り、同条第二号中「事務のうち重要事項に係るもの」を「こと」に改め、同号を
二号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
第二十九条中第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
附則
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
環境大臣 石原 宏高