政令令和7年6月27日

公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十五号
発令機関内閣

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公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.14

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附則
(施行期日)
第一条この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、
第八条(回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の改正規定に限る。次条において同じ。)、
次条及び附則第四条(意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第六条の四第二項ただし書の改
正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この政令の施行の日の前日までの間における第八条の規定による改正後の回路配置利用権等
の登録に関する政令第六十六条の規定の適用については、同条中「第六十三条」とあるのは、「第六
十四条」とする。
(実用新案登録令及び商標登録令の一部改正)
第三条
次に掲げる政令の規定中「第六十七条」を「第六十六条」に改める。
一実用新案登録令 (昭和三十五年政令第四十号)第七条
一商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条
(意匠登録令の一部改正)
第四条
意匠登録令の一部を次のように改正する。
第六条の四第二項ただし書中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。
第七条中「第六十七条」を「第六十六条」に改める。
〔プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正〕
第五条
フログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七
号)の一部を次のように改正する。
第六条中 「並びに第四十一条から第四十三条まで」を「、第四十一条並びに第四十三条」に改め
る。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
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公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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