政令令和7年6月27日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十五号
発令機関内閣

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.14

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百三十五号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二条第一項及
び第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部を次の
ように改正する。
第一条中「七十八万七千七百円」を「八十万六千七百円」に、「七十八万九千三百円」を「八十万九
千円」に改める。
第六条中「八十八万七千七百円」を「九十万六千七百円」に、「八十八万九千三百円」を「九十万九
千円」に改める、
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2改正後の第一条及び第六条の規定は、令和七年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に
関する法律第二条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金及び同法第十条第一項の規定によ
る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以前の月分の当該老齢年金生
活者支援給付金及び当該補足的老齢年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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