府省令令和8年7月29日

内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.184
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房組織令に基づく規則
省庁内閣官房

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内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部改正

令和8年7月29日|p.184|原文を見る

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個人情報の保護に関する法律第百二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令第三十二条第一項の規定に基づき、内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件(平成十七年三月十五日内閣総理大臣決定)の一部を次のように改正し、令和八年七月三十一日から施行する。
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣高市早苗
別表国家安全保障局の項の次に次のように加える。
国家情報局
国家情報局長
別表内閣情報調査室の項を削る。
読み込み中...
内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任した件の一部改正 - 第184頁
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