府省令令和8年7月29日

内閣官房の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.184
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房組織令に基づく規則
省庁内閣官房

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内閣官房の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件の一部改正

令和8年7月29日|p.184|原文を見る

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基づき、内閣官房の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件(平成十三年三月二十三日内閣総理大臣決定)の一部を次のように改正し、令和八年七月三十一日から施行す
る。
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣高市早苗
別表内閣情報調査室の項を削る。
読み込み中...
内閣官房の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件の一部改正 - 第184頁
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