府省令令和8年7月29日

国家情報局に調査官を置く規則

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.184
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房組織令に基づく規則
省庁内閣官房

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国家情報局に調査官を置く規則

令和8年7月29日|p.184|原文を見る

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内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家情報局に調査官を置く規則を次のように定める。
令和八年七月二十九日
内閣総理大臣高市早苗
1 国家情報局に調査官を置く規則
国家情報局に、併任の者を除き、調査官十二人を置く。
2 調査官は、命を受けて国家情報局の事務に従事する。
附則
1 この規則は、令和八年七月三十一日から施行する。
2 内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)は、廃止する。
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国家情報局に調査官を置く規則 - 第184頁
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