法律令和8年7月29日
厚生労働省令等による改正(特定疾病給付対象療養高額療養費に関する規定)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第100号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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厚生労働省令等による改正(特定疾病給付対象療養高額療養費に関する規定)
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係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ」に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
第二十三条の三四第七項第一号イの次に次のように加える。
ロ 第一条第三号に掲げる者 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万五千五百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)とする。
第二十三条の三四第七項第二号中「ヘまでに掲げる者」を「カまでに掲げる者」に、「ハまでに定める」を「一までに定める」に改め、同号イ中「六万二千五百円」を「三十四万二千円」に、「三万七百五十円」を「十七万千円」と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百十四万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十七万円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額」に改め、同号イただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に、「二万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同号ヘ中「第三項第六号」を「第三項第十四号」に改め、「同号ホを同号ワとし、同号ニ中「第三項第五号」を「第三項第十三号」に改め、「同号ホを同号ワとし、同号ニ中「第三項第四号」を「第三項第九号」に、「ニ」を「リ」に改め、同号二を同号リとし、同号リの次に次のように加える。
ヌ 第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万四千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ル 第三項第十一号に掲げる者 六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ヲ 第三項第十二号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七千五百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千百五十円)とする。
第二十三条の三四第七項第二号ハ中「第三項第三号」を「第三項第六号」に、「ハ」を「ヘ」に改め、同号ハを同号へとし、同号への次に次のように加える。
ト 第三項第七号に掲げる者 十一万四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五万五千二百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付
対象療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十八万四千円。以下このトにおいて同じ。)に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
チ 第三項第八号に掲げる者 九万八千三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万九千十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十六万三千五百円。以下このチにおいて同じ。)に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
第二十三条の三四第七項第二号ロ中「第三項第二号」を「第三項第三号」に、「ロに」を「ハに」改め、同号ロを同号ハとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 第三項第四号に掲げる者 二十万九千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十万四千七百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十四万九千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千五百円)とする。
ホ 第三項第五号に掲げる者 十九万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九万千二百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三十二万四千円。以下このホにおいて同じ。)に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千五百円)とする。
第二十三条の三四第七項第二号イの次に次のように加える。
ロ 第三項第二号に掲げる者 三十万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十五万千五百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が百一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、五十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、百一万円)から百
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