法律令和7年10月31日

都市計画事業(東武鉄道伊勢崎線及び野田線)に関する法第20条各号の要件適合性に関する告示

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関埼玉県
法令番号法律第100号

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都市計画事業(東武鉄道伊勢崎線及び野田線)に関する法第20条各号の要件適合性に関する告示

令和7年10月31日|p.101

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(告742號 日數 月 号 101
本体事業は、「春日部都市計画都市高速鉄道
事業東武鉄道伊勢崎線及び東武鉄道野田線」
として令和元年12月17日付けで都市計画事業
の認可を受けており、都市計画法(昭和43年
法律第100号)第69条の規定により、法第3
条各号の一に規定する事業に該当するものと
みなされている。
本件事業は、伊勢崎線及び野田線(以下「両
路線」という。)が公共交通機関としての機能
を維持するための附帯工事であり、本体事業
を施行するために欠くことができない施設で
あることから、法第3条第35号に掲げる事業
に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
本体事業は埼玉県が都市計画事業施行者と
なり都市計画事業の認可を受けていることな
どから起業者である埼玉県は、本体事業を施
行する充分な意思と能力を有していると認め
られ、本体事業を施行するために必要となる
本件事業についても、これを遂行する充分な
意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
両路線は、ともに複数県を跨ぐ旅客鉄道
路線として通勤・通学及び都心へのアクセ
ス路線として重要な役割を果たしている。
両路線が結節する春日部駅は、伊勢崎線に
おいては、伊勢崎線特急電車を除く全ての
電車が停車し、野田線においても急行をは
じめとする全ての電車が停車することから
走行本数も多く主要な駅となっている。
しかしながら、両路線は路面走行である
ことから、全体計画区間においては、春日
部駅付近の西側に伊勢崎線で5箇所、野田
線で5箇所の合計10箇所の踏切が密集して
おり、これら10箇所の踏切のうち、一日当
たりの踏切自動車交通遮断量が5万以上の
自動車ボトルネック踏切が1箇所、ピーク
時において40分/時以上遮断する開かずの
踏切が4箇所存在している。起業者が令和
5年11月に踏切実態調査を実施したとこ
ろ、伊勢崎線第124号踏切においては210m、
伊勢崎線第126号踏切においては110m、野
田線第87号踏切においては230mの渋滞長
が確認されているほか、県道さいたま春日
部線の伊勢崎線第124号踏切及び伊勢崎線
第126号踏切の箇所は埼玉県の主要渋滞箇
所にも指定されており慢性的な交通渋滞が
発生している。また、両路線は路面走行で
あることから、沿線地域を分断しており、
地域住民の日常生活等のみならず住民間の
コミュニティ形成の妨げとなり、沿線地域
の一体的な市街地形成の大きな支障にも
なっている。
さらに、一部の踏切が春日部市立八木崎
小学校及び春日部中学校の指定通学路に
なっているにもかかわらず、踏切部におい
て、埼玉県が管理する県道の構造等の基準
を定める条例や春日部市道路の構造の技術
的基準等を定める条例で規定する歩道の幅
員に適合していないため、歩行者の安全な
通行が確保できておらず非常に危険な状況
にあり、踏切付近での交通事故も懸念され
る状況となっている。
本体事業の完成により、全体計画区間に
おいて両路線が高架化され、10箇所の踏切
が除却されることで、慢性的な交通渋滞の
緩和が図られるとともに、踏切に関連する
事故発生の軽減や円滑な交通の確保に寄与
することが認められる。
全体計画区間にある春日部駅は、両路線
が結節し1日当たり6万人を超える利用者
がいることから、利用者に与える影響を考
慮すると列車の運行を休止させずに本体事
業を施行する必要があると認められ、本体
事業を完成させるためには、現在線の隣接
地等に仮線を敷設する本件事業の施行が必
要である。
したがって、本体事業の施行に欠くこと
のできない本件事業の施行により得られる
公共の利益は、相当程度存すると認められ
る。
(2)失われる利益
本体事業等が生活環境等に与える影響に
ついては、環境影響評価法(平成9年法律
第81号)等の規定による環境影響評価の実
施が必要な規模の事業ではないが、起業者
が平成30年11月に環境影響評価法等に準じ
て、任意で列車供用時における騒音・振動、
日照阻害及び電波障害について調査をした
ところ、騒音・振動は仮線時、供用時にお
いても環境基準を満足し、日照阻害につい
ては、本体事業に合わせて施行する道路事
業により、日影となる時間が基準以下にな
り、電波障害については、計画区域周辺の
一部の地域にテレビ電波受信障害が発生す
る可能性があるため、起業者は電波障害の
予想される受信施設に対して、必要に応じ
て既設アンテナの移設・改善及び高性能ア
ンテナへの交換等の措置を講じるなどの保
全措置を行うこととしている。
このほか、工事の実施における建設機械
の稼働による騒音及び振動については、環
境基準を満足しており、景観については
関係機関と協議を行い周辺環境との調和を
図っていること、廃棄物等については、廃
棄物の発生抑制及び再生利用を行うことな
どから、生活環境に与える影響は軽微であ
るとされている。
自然環境における動植物について、本体
事業及び本件事業の範囲が春日部駅付近の
既成市街地であること、全体計画区間及び
その周辺において、希少な動植物は確認さ
れていないことなどから、希少な動植物の
生息又は生育の可能性は低く、また、周辺
に同様の生息又は生育環境が広く残される
ことから、自然環境に与える影響は軽微で
あるとされている。
さらに、全体計画区間内の土地には、文
化財保護法(昭和25年法律第214号)によ
る周知の埋蔵文化財包蔵地が1箇所存在す
るが、埼玉県教育委員会と協議の上で、工
事着手する際には春日部市教育委員会に予
め発掘通知を行うこととし、工事中に新た
な文化財が発見された場合は、直ちに工事
を中止し、取り扱いについて協議を行い、
必要に応じて適切な措置を講ずることとし
ている。
したがって、本体事業の施行に欠くこと
のできない本件事業の施行により失われる
利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業の事業計画は、平成31年3月8
日付けで都市計画決定された内容と基本的
事項において整合していると認められる。
(1)で述べたように、本体事業は、列車の
運行を休止させずに施行する必要があると
認められるため、本体事業の工法検討とし
て、伊勢崎線及び野田線それぞれについて、
上り線と下り線を一括して施工する場合と
分離して施工する場合の比較が行われてお
り、社会的、技術的及び経済的な面を総合
的に勘案すると、伊勢崎線は上下線一括施
工が、野田線は上下線分離施工が合理的で
あると認められる。
次に、本体事業及び本件事業の施工方法
として、両路線の既設線東側に仮線を整備
して高架化する案(以下①案という。)、
両路線の既設線東側に別線を整備して高架
化する案(以下「②案」という。)、両路線
の既設線西側に仮線を整備して高架化する
案(以下「③案」という。)、両路線の既設
線西側に別線を整備して高架化する案(以
下「④案」という。)、両路線の既設線直上
で高架化する案(以下「⑤案」という。)、
伊勢崎線の既設線の東側に仮線を整備し、
野田線は既設線の直上で高架化する案(以
下「⑥案」という。)及び両路線を地下化す
る案(以下「⑦案」という。)の7案が比較
検討されており、②③④案については社会
的(用地・支障物件等)に見て不利な点が
多く、⑦案については事業費が最大となり、
⑤⑥案については、技術的(施工性等)に
ついて課題があることから、①案が総合的
に判断すると社会的、技術的及び経済的に
最も合理的な計画であると認められる。
本件事業は、この①案の施行に欠くこと
のできない仮線を敷設する事業である。し
たがって、本件事業の事業計画については、
合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により
得られる公共の利益と失われる利益とを比
較衡量すると、得られる公共の利益は失わ
れる利益に優越すると認められる。した
がって、本件事業の事業計画は、土地の適
正かつ合理的な利用に寄与するものと認め
られるため、法第20条第3号の要件を充足
すると判断される。
読み込み中...
都市計画事業(東武鉄道伊勢崎線及び野田線)に関する法第20条各号の要件適合性に関する告示 - 第101頁
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