法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第100号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する改正)

令和7年3月31日|p.80

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第百五十条の三の見出しを「(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)」に改め、同条
第一項中「をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(」を「(以下この条において「構成
会社等」という。)をいい、」に、「第一号イ及び第三項」を「以下この条」に、「でないものを除く。以
下この条において同じ」を「であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ
等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が
国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条にお
いて「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という」に、「及び第六項」を「及び第九項」に、「特
定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グルーブ国際最低課税額等報告事項等」に、「行う内国法
人」を「行う法人」に、「次項、第四項及び第五項並びに」を「以下この条及び」に、「、当該内国法
人」を「、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人」に改め、同項第一号イ中「口及び第三項」
第一号イ33」に改め、同号口中「内国法人が最終親会社等その他の」を「グループ国際最低課税額
等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低
課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして」に、「第八十二条の二第一項」を「第
八十二条の三第一項」に改め、同項第二号中「第八十二条の二第六項」を「第八十二条の二第一項
(除外会社等に関する特例) 又は第八十二条の三第六項」 に改め、 又は第八十二条の三第一項 (除
外会社等に関する特例)」を削り、 同項第三号中 「第八十二条の三第一項」 を 「第八十二条の二第一
項」に改め、同条第二項中「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額
事項等」「グループ国際最低課税額等報告事項等」に、事項を」 を 「事項及び次項に規定するグ
ループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を」に、「次項」を「第六項及び第七項」に、「に属
する構成会社等である内国法人」を「のグループ国際最低課税額等報告対象法人」に改め、同条第
七項を同条第十項とし、同条第六項中「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国
法人」 グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人」に、
「又は第四項の規定により」を「、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の」
に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等、グループ
国内最低課税額報告事項等」に、「他の内国法人」を「他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等
に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人」に改め、「第二項」の下に
「、第四項、第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「内国法人」を「法人」に改
め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「特定多国籍企業グループ等に
属する構成会社等である内国法人は、当該」を「グループ国際最低課税額等報告対象法人又は前項
の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の」に改め、「同項
の」を削り、「第六項」を「第九項」に、「当該内国法人」を「当該グループ国際最低課税額等報告対
象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三
項の次に次の三項を加える。
4グループ国内最低課税額報告対象法人(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その
所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第
三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国
籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国
法人で報告対象会計年度 (この項、 第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。
以下この項において同じ。)において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第
八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若し
くは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等 (その
所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特
定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等 (その所在地国が我が国であるも
のに限る。)であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの
(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)又は当該特
定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去
対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等
であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会
計年度に係る第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するも
のに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する
共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ
等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象
会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する
国内最低課税額を有するものに限る。)をいう。 以下この項、第七項及び第九項において同じ。)は、
項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、当該各対象会
計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織
を使用する方法により、当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提
供しなければならない。
一当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属
する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グ
ループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税
額に関する事項として財務省令で定める事項
一第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項(こ
れらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号に
おいて同じ。)又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八
項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第
九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする
11
5前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等
を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終
了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちい
ずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等
を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に
提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項
等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内最低課税
額報告事項等を提供することを要しない。
6前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を
執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額
報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政
令で定める場合に該当するときは、適用しない。
第百五十九条第一項中「第八十九条第二号」を「第八十二条の十四第一項第二号(国際最低課税
残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規
定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十
五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十九条第
二号」に、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、「(偽りの記載をした中間申告書
を提出する等の罪)」を削り、「両罰規定」を「罰則」に改め、同条第三項中「第八十九条(第百四十
五条の五」を「第八十二条の十四第一項(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第八
十二条の二十二第一項(第百四十五条の九において準用する場合を含む。)、第八十九条(第百四十
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法人税法の一部を改正する法律(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する改正) - 第80頁
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