金融商品取引法の一部を改正する法律
令和7年3月28日|p.121-122
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
[同上]
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(認定の申請書の添付書類)
第二十二条 令第十八条の四の十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、 次に掲げる書類
とする。
[一~五 略]
六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条の四四の十六第一項の申請書に記載
した場合において、 前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、
当該旧氏及び名を証する書面
七 [略]
(苦情の解決又はあっせんの業務等)
第三十条令第十八条のDDの十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取
引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ
取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。
2令第十八条の四四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決
又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産
大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。
(対象事業者)
第三十一条 法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、 令第十八条の四四の十
七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。
(認定の申請書の添付書類)
第二十二条令第十八条の四四の十四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類
とする。
[一~五 同上]
六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条の四四の十四第一項の申請書に記載
した場合において、 前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、
当該旧氏及び名を証する書面
七[同上]
(苦情の解決又はあっせんの業務等)
第三十条令第十八条の四四の十五第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取
引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ
取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争toがある場合のあっせんとする。
2令第十八条の四四の十五第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決
又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産
大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。
(対象事業者)
第三十一条 法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、 令第十八条の四四の十
五第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。