法律令和7年3月31日
防衛特別法人税法(青色申告書に係る更正、外国税額の還付、中間納付額の還付、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.105 - p.106
特別号外p.105-p.106
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- 署名者
- 内閣総理大臣
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防衛特別法人税法(青色申告書に係る更正、外国税額の還付、中間納付額の還付、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)
令和7年3月31日|p.105-106
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(青色申告書に係る更正)
第三十六条法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合
を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、防衛特別法人税中間申
告書及び防衛特別法人税確定申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書 (次項において「防
2法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)
の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係
る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色
の申告書により提出した防衛特別法人税申告書 (納付すべき義務が同日前に成立した防衛特別法
人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛
特別法人税申告書をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。
3通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消
された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない.
4通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、
「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前
日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失っ
た日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場
合には、当該失効事業年度)」とする。
5法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る防衛特別法人税につい
て準用する。
(更正等による外国税額の還付)
第三十七条
二十七条内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に係る防衛特別法人税につき更正(当
該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁
決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、そ
の更正等により第二十五条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国
法人に対し、 その増加した部分の金額に相当する税額を還付する
2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等
が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えに
ついての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過
した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のため
の支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することと
なった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別
法人税で未納のものに充当する場合には、 その還付金の額のうちその充当する金額については、
還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び
利子税を免除するものとする。
4前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につ
き充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める.
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第三十八条
十八条防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る(19
税事業年度の防衛特別法人税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合におい
て、 その決定に係る第二十五条第一項第五号に掲げる金額があるときは、 税務署長は、 その法人
に対し、 当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年
度の防衛特別法人税につき更正(当該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十
三条第一項の規定による更正の請求をいう。第四項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は決
定 (同法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しく
は裁決又は判決を含む。 以下この項及び同号イにおいて 「更正等」 という。)があった場合におい
て、その更正等により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、そ
の法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する
防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額に3いて納付された延滞税があるときは、 その額の
うち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところによ
り計算した金額を併せて還付する。
4第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基
礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間
納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日
からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をす
るのに適することとなった日がある場合には、 その適することとなった日。第二号口において「充
当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定
める日数は、当該期間に算入しない。
一第一項の規定による還付金同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による
申告書の提出期限 (その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、 その納付の日)
の翌日から第一項の決定の日までの日数
二第二項の規定による還付金同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による
申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、 その納付の日)
の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場
合には、 それぞれ次に定める日)
(1)更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての
決定若しくは裁決又は判決を含む。1において同じ。)当該請求の日の翌日以後三月を経
過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
2国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴
えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規
定する課税事業年度の課税標準法人税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた
無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこ
と、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これら
に準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロその還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事
業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する
金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税につい
ては、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を
含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
〔仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例〕
第三十九条内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標
準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超え、かつ、その超
える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当
該課税事業年度の防衛特別法人税につき更正をしたとき(当該内国法人につき当該課税事業年度
終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたと
き及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当
該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の防衛特別法
人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその
仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理防衛特別法人税額」という。)
は、 次項、 第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、
還付しない。
2前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに
適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)
の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の防衛特
別法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの
項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定
防衛特別法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る
仮装経理防衛特別法人税額のうち当該確定防衛特別法人税額に達するまでの金額を還付する。
3第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が適格合併により解散をした場合には
当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正
の日の属する課税事業年度開始の日 (当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の課税事業年度
の防衛特別法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の
当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第
二十五条第一項の規定による申告書の提出期限 (当該更正の日から当該課税事業年度終了の日ま
での間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属す
る課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。 以下この項及び第八項において 最終申
告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提
出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税
事業年度の防衛特別法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)に
は、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前項、
この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除され
た金額を除く。)を還付する、
残余財産が確定したことその残余財産の確定の日
二合併(適格合併を除く。)による解散をしたことその合併の日の前日
三破産手続開始の決定による解散をしたことその破産手続開始の決定の日
四法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六
号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
4適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後
一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前
二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除さ
れた金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。
更生手続開始の決定があったこと。
二再生手続開始の決定があったこと。
二前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額を減少させる更正で当該内国法人の当
該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の防衛特別法人税についてされた更正(当
該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事
業年度の防衛特別法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に
伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正
により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事
実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度におい10
当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経
理防衛特別法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税
地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事
項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理防衛
特別法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計
算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、 第一項の更正の日の翌日以後一月を経過
した日(第三項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出
があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日
とし、前項の規定による還付金にあっては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後
三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当を
する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなっ
た日) までの期間とする。
9第一項の場合において、同項の更正により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したと
きは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額に達するまでの
金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税があ
る場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
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