府省令令和8年7月27日
携帯音声通信役務提供業務における契約者確認等に関する規則の一部を改正する省令
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携帯音声通信役務提供業務における契約者確認等に関する規則の一部を改正する省令
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| 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ||||||||||||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | る。 | [二略]三みなし契約者次に掲げる方法のいずれか | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||||||||
| [ロ・ハ略] | [口・ハ略][二略] | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 要郵便物等として送付する方法[二略]三みなし契約者次に掲げる方法のいずれか | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当 | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||
| 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上[口・ハ略] | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | 約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法[ロ・ハ略] | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 要郵便物等として送付する方法 | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 約者から当該書類の提示を受ける方法 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | |||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 約者から当該書類の提示を受ける方法 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 要郵便物等として送付する方法 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | ||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | 三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | |||||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||
| き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | 該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 一自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | |||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | |||||
| おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | |||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | 提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||
| イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| 一自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | ||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | |||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||
| 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | ||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。) | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | ||||||
| イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||||
| 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区 | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | |||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約 | 外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、 | 二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ||||||
| より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不 | おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ | ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便 | 者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契 | に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約 | イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ | 業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不 | 者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の | 定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人 | ||||||
| おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす | ||||||||||||||||
2[同上]
三[同上]
[二同上]
[[同上]
三[同上]
[二 同上]
[新設]
[ロ・八 同上]
[ロ・ハ同上]
便物等として送付する方法
当該書類の提示を受ける方法
便等により転送不要郵便物等として送付する方法
てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ら当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛
限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者か
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に
当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載され
げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、
イ当該自該自然人に対して、本人確認記録されている当該自該自然人の住居に宛てて書面を
ている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二に掲
当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居にあてて、 契約者確認に係る文書を書留郵
の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二又はへに掲げる書類
ロ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法に
を除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から
当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号(二及びへ
ると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適
イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ
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