府省令令和8年7月27日

携帯音声通信役務提供業務における契約者確認等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第1号
省庁総務省

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携帯音声通信役務提供業務における契約者確認等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年7月27日|p.12|原文を見る

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2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法にる。[二略]三みなし契約者次に掲げる方法のいずれか二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
[ロ・ハ略][口・ハ略][二略]き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)要郵便物等として送付する方法[二略]三みなし契約者次に掲げる方法のいずれか又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上[口・ハ略]おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にイ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法[ロ・ハ略]イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約要郵便物等として送付する方法郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ約者から当該書類の提示を受ける方法に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に約者から当該書類の提示を受ける方法者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ要郵便物等として送付する方法者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認三みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼす該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法一自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法にると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書
おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類のると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべ提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不き契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
一自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法にに宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法にると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法イ当該自然人に、対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便ロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認ると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとすロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべより、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下この条及び第十六条第一項第三号において「所在地等」という。)に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の又はその代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている契約外転出者に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号に、二当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて写真・半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす2携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべロ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居に宛てて、 契約者確認に係る文書を書留郵便者に係る写真・半導体集積回路付き本人確認書類、写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は第五条第一項第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができない(正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等(相手方の住居にお11て、郵便の定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を求める旨を通知した上で、当該自然人
おそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとす
2[同上]
三[同上]
[二同上]
[[同上]
三[同上]
[二 同上]
[新設]
[ロ・八 同上]
[ロ・ハ同上]
便物等として送付する方法
当該書類の提示を受ける方法
便等により転送不要郵便物等として送付する方法
てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ら当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛
限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者か
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に
当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載され
げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、
イ当該自該自然人に対して、本人確認記録されている当該自該自然人の住居に宛てて書面を
ている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二に掲
当該書類に記載されて(1るみなし契約者の住居にあてて、 契約者確認に係る文書を書留郵
の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二又はへに掲げる書類
ロ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法に
を除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から
当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号(二及びへ
ると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適
イ国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であ
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携帯音声通信役務提供業務における契約者確認等に関する規則の一部を改正する省令 - 第12頁
テキスト領域
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