府省令令和8年7月27日

携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第1号
省庁総務省

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携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月27日|p.6|原文を見る

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る。[3略]十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限る方法七 [略]
る。[3略](本人確認書類)り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
(本人確認書類)方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留九 [略]11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代郵便物等として送付する方法郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛て月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
(本人確認書類)方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限郵便物等として送付する方法郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法郵便物等として送付する方法に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限郵便物等として送付する方法郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限郵便物等として送付する方法郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
不要郵便物等として送付する方法業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ第五条第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、決付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれかイ運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等
出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等
11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居
写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。イ運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月日の情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月を除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができり発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月六代表者等から写真..半導体集積回路なし本人確認書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びへ並びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものに、あっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事2前項第二号、第三号、第五号、第六号又は第十号から第十二号までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の従業者が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができ十一代表者等から次条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要11代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下この項において同じ。)から次条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等 (相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留八代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る氏名、住所及び生年月集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等五 代表者等から、 携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、 写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年
九|
[3同上]
[新設]
一[同上]
第五条[同上]
十 [同上]
八 [同上]
ハ[同上]
イ[同上]
(本人確認書類)
[11 同上]
に係る電子証明書を、 当該代表者等から受信する方法
員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
又は当該半導休集積回路に記録されている代表者等の住居において、 携帯音声通信事業者の職
約の締結に係る文書の送付は、 提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、
2前項第二号、第四号、第五号、第九号又は第十号に掲げる方法による相手方との役務提供契
610、当該書類に記載されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結
回項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとと
出者に限る。以下この号及び次号において同じ。)から次条第一項第一号へに掲げる書類又は
九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
〕代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る情報及び当該電子署名
との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方
く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方
五代表者等から次条第一項第一号二に掲げる書類 (一を限り発行又は、発給されたものを除
ともに、、当該半導体集積回路に記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提
号口②に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けると
四代表者等から、携帯台声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、次条第一項第一
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携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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