府省令令和6年5月24日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.258
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第1号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.258

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総務省組織規則の一部を改正する省令 総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 (デジタル基盤推進室及びマイナンバー制 (デジタル基盤推進室及びマイナンバー制 度支援室並びに企画官及び本人確認情報保 度支援室並びに企画官及び本人確認情報保 護専門官) 護専門官) 第二十二条 住民制度課に、デジタル基盤推 第二十二条 [同上] 進室及びマイナンバー制度支援室並びに企 画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ 一人を置く。 [2・3略] [2・3同上] 4 マイナンバー制度支援室は、次に掲げる 4 [同上] 事務をつかさどる。 [一・二略] [一・二同上] 三 地方公共団体の情報システムにおける 三 地方公共団体の情報システムにおける 番号利用法第十九条第八号に基づく利用 番号利用法第十九条第八号に基づく特定 特定個人情報の提供に係るものに関する 個人情報の提供に係るものに関するこ こと。 と。 [5~7略] [5~7同上] 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附 則 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を 改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。 ○総務省令第一号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第三項及び第十九条第四項の規定に基づき、 住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を 定める命令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 総務大臣 松本剛明 法務大臣 小泉龍司 住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の 方法を定める命令 (住民票記載事項通知の方法) 第一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第九条第三項(同条第 二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機(入出力装置 を含む。以下同じ)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく ことができる機器を含む。以下同じ)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に 関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。 2 法第九条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事 由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。 (戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法) 第二条 法第十九条第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。次項において同じ)の規定に よる通知の方法は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する 技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。 2 法第十九条第四項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の 事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。 附 則 この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。 ○総務省令第一号 外務省令第一号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二 十七号)第十六条の二第三項の規定に基づき、個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関 する省令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 総務大臣 松本剛明 外務大臣 上川陽子 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第三項に規 定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設 立された法人をいう。次号において同じ)台北事務所長 二 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長 附 則 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。 ○総務省令第二号 外務省令第二号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五 十三号)第三条の二第五項、第四十八条第一項及び第六十二条の規定に基づき、電子署名等に係る地 方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省 令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定す る総務省令・外務省令で定める者を定める省令を次のように定める。 令和六年五月二十四日 総務大臣 松本剛明 外務大臣 上川陽子 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に 規定する者及び第六十二条に規定する者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で 定める者並びに第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規 定する総務省令・外務省令で定める者) 第一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「法」とい う。)第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設 立された法人をいう。以下同じ。)台北事務所長 二 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規 定する総務省令・外務省令で定める者) 第二条 法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とす る。 一 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者 二 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第258頁
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