府省令令和8年7月27日
携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(代表者等の本人確認の方法等)
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携帯音声通信役務の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(代表者等の本人確認の方法等)
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| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | |||||||||||||||
| 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | [二略][3~5略] | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||||||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ||||||
| 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | [3~5略](代表者等の本人確認の方法)第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報を読み取る方法 | 記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。(代表者等の本人確認の方法) | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | 同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | (代表者等の本人確認の方法) | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | |||
| 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | (代表者等の本人確認の方法) | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情報の送信を受ける方法 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | の情報を読み取る方法二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | (代表者等の本人確認の方法)第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | 同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 送不要郵便物等として送付する方法ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||
| 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | 同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||
| 情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組 | 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||
| 情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ||||
| 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | 同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | ||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | 2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||
| 情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||||||
| 情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | 送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 | 2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由がある場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | ||
| 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由があ | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | 定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | 書留郵便等 (相手方の住居におbyて、 郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表 | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像 | 人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | る場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規 | 者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受ける | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る代表者等の住居に宛てて、 | 類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書 | 一代表者等から写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真 | 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 | ノレ一当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居に宛てて、 携帯音市通信端末設備等を書留郵便等によ | りが法令上禁止されて11ることその他の書留郵便等によることができな((正当な理由がある場合には、 郵便法施行規則 (平成十五年総務省令第五号) 第二十六条第二項第二号に規定する特定記録郵便又はこれに準ずるもの (以下 「特定記録郵便等」 という。)) により転 | ととも11、当該書類に記載されて11る相手方の住居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を | ヌ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び | |||||
| 四代雲者等から、携帯せ戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該代表者等の写真の情 | 二代表者等から写真付き半導体集積回路なし本人確認書類又は写真・半導体集積回路なし本相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付 | 当該半導体集積回路11記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の | 二代表者等から写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 住居及び生年月日の情報を読み取り、 | (同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当 | |||||||||||
[新設]
ける方法
第四条[同上]
[3~5同上]
[二同上]
る方法
[新設]
ヌ[同上]
(代表者等の本人確認の方法)
集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体
三代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像
に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書
二代表者等から次条第一項第一号二又はへに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類
代表者等から次条第一項第一号(二及びへを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受
載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音
方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されて(1る相手
示若しくは送付をされた書類若しくはその写し(二記載され、 当該半導体集積回路に記録され、
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提
2前項第一号口、二、ホ、リ及びヌ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
居に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住
ら第五条第一項第一号へに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は
同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ヌにおいて同じ。〕又はその代表者等か
リ当該自然人(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者及び
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関係が確認できる文書
R8/1/27電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第五号R7/4/1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号総務省令第五号R7/2/27電波法施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第五号R6/11/29地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令同一法令番号総務省令第五号R6/4/24地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令同一法令番号総務省令第五号
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