府省令令和7年4月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年4月1日|p.30

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(行政千続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条行政手続における物がの個人を識別するための番号の利用等に関すると律第十九条第八号に基づく利用特定個人管帯の提供に関する命令(令和六生デデジタル庁・総務省令第五号)の一部条次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
第百十五条第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める
第百十五条[同上]
情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一略]
[一同上]
二雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成
二雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成
金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第
金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第
二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省
二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省
令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例による
令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例による
こととされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障
こととされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障
害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 (令和六年厚生労働省
害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省
令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条
令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条
の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース
の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース
助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報
助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第30頁
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