地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
令和6年11月29日|p.53
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(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令)
第三条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第五号)の一部を次のように改正する。
第一条の表改正前欄及び改正後欄の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第一号イ中「いう」を「いう」に改め、「在留カード」の下に「ハにおいて単に『在留カード』
という」を加え「特別永住者証明書」を「特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。若しくは」に改め、「個人番号カード」を「個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」
という)」(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは」に改め、「精神障害者保健福祉手帳」の下に「(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)」を加える。
○総務省令第五号
文部科学省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律
第二百五十二号)第五十五条の二第一項及び第二項、第五十七条第一項並びに第百四十六条並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十六条第一項及び第二項の規定に
基づき、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
内閣総理大臣 石破茂
総務大臣 村上誠一郎
文部科学大臣 阿部俊子
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
総理府
自治省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていない
ものは、これを加える。
改 正 後
(組合員資格取得の届出)
第九十三条 [略]
[2 略]
[削る]
(被扶養者の申告)
第九十四条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶
養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、そ
の組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあ
つては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養
者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければ
ならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた
場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認
したときは、この限りでない。
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番
号又は個人番号
[二~五 略]
2 [略]
3 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更
に関する申告書を組合に提出しなければならない。
改 正 前
(組合員証等)
第九十三条 [同上]
[2 同上]
3 組合は、第一項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であった者で引き続き継続長期
組合員以外の組合員となったものに係る第百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅
滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続
長期組合員以外の組合員となった者に交付しなければならない。
(被扶養者の申告)
第九十四条 [同上]
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員
等記号・番号又は個人番号
[二~五 同上]
2 [同上]
[新設]