府省令令和8年7月27日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十四号
省庁総務省

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月27日|p.3|原文を見る

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3令和8年7月27日月曜日官報(号外第167号)
少者
省令
十一
○総務省令第九十四号
拠帯と所通化事業者による契約者等の4人俸譲延及び被告者正通信役務の不正左利用の防止に関する法律、平成十七年法律第二十一号)第二条第一項、第四条第一項(同法第五第一項、第六条第四四
及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項(同法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第十七条の規定に基づき、携帯音声通信事業者にと
る契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に、関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和八年七月二十七日
総務大臣林芳正
携帯音所通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
携帯苦声通信事業者による契約官等の本人確認等及び携帯官所通行役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 平成十七年総務省令第百六十七号)。 の部を次のように成止する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対す
するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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