電波法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年9月29日|p.2
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省
十一
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条 電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十000号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を合せ。以下この条において同じ、プを付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は破禦で囲んだ部分の
ように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分
が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
○総務省令第九十四号
電波汰及び放送法の一部を設止する法律 令和七年法律第二十七号) の施行に伴い、及び第二十一部を改正する昭和二十六号) の規定に基づき、 の規定に基づき、 の規定に基づき、 電害帳簿を次のよう
に定める。
令和七年九月二十九日
総務大臣村上誠一郎
改
正
11
16
正
前
目次
[第一章~第三章略]
第四章雑則
第一節~第二節の五略〕
第二節の六 落札金の使途 (第五十一条の十四四の二・第五十一条の十四四の三)
第二節の七混信等の許容の申出(第五十一条の十DUIの四)
[第三節略]
第四節提出書類等(第五十二条・第五十二条の二)
〔第五節略〕
附則
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。
[一~十 略]
十一法第六条第八項第五号に掲げる無線局のうち、同項の規定による周波数の公示の際現に
当該周波数を使用している無線局と無線通信の態様及び無線局の目的が同一であるもの
(通信の最大距離)
第六条の四の二法第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートノレとする。
(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)
第六条の四の三〔略〕
(免許等の有効期間等)
第七条[略]
第七条の二法第十三条第二項の総務省令で定める船舶地球局は、国際移動通信衛星機構が監督
する法人が開設する人工衛星局 (以下 「インマ八.サット人工衛星局」とい.う。)の中継により海
岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)
のインマルサットC型の無線設備を使用するもの又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地
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球局のうち一、六二一・三五MHから一、六二六五MHまでの周波数の電波を使用するものとす
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