府省令令和6年10月31日

小売物価統計調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十四号
省庁総務省

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小売物価統計調査規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.2

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○総務省令第九十四号 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、小売物価統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十月三十一日 小売物価統計調査規則の一部を改正する省令 小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(調査票等の保存)
第十五条 総務大臣は、調査票を三年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
別表(第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係)
品目調査日調査担当者
一[略]いくら塩さば[略]アボカドパイナップル[略]パスタソース香辛料[略]チューインガムグミ[略]無菌包装米飯たこ焼き[略]おでんミートボール[略]コーラノンアルコールビール炭酸水[略]豆乳ゼリー飲料[略]冷蔵庫掃除機洗濯機[略]シーツ[略]女性用着物女性用帯男性用スーツ男性用上着男性用ズボン男性用コート男性用学校制服[略]女性用スーツ[略]女性用スラックス女性用コート女性用上着女性用学校制服[略]男性用スポーツシャツ男性用セーター[略]女性用Tシャツ女性用セーター[略]男性用シャツ男性用パンツ男性用パジャマ[略]女性用ショーツ[略]男性用靴下女性用ストッキング女性用靴下[略]男性用靴女性用靴[略]目薬プロテインパウダー[略]ドライブレコーダーヘルメット[略]学習用机ヘッドホン・イヤホン[略]電気かみそりヘアドライヤー[略]口紅(カウンセリングを除く。)制汗剤[略][略][略][略]
(調査票等の保存)
第十五条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
別表(第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係)
品目調査日調査担当者
一[同上]いくら[同上]アボカド[同上]パスタソース[同上]チューインガム[同上]無菌包装米飯[同上]おでん[同上]炭酸飲料ノンアルコールビール[同上]豆乳[同上]電気冷蔵庫電気掃除機電気洗濯機[同上]敷布[同上]婦人用着物婦人用帯背広服男子用上着男子用ズボン男子用コート男子用学校制服[同上]婦人用スーツ[同上]婦人用スラックス婦人用コート婦人用上着女子用学校制服[同上]男子用スポーツシャツ男子用セーター[同上]婦人用Tシャツ婦人用セーター[同上]男子用シャツ男子用パンツ男子用パジャマ[同上]婦人用ショーツ[同上]男子用靴下婦人用ストッキング婦人用ソックス[同上]男子靴婦人靴[同上]目薬[同上]ドライブレコーダー[同上]学習用机[同上]電気かみそり[同上]口紅(カウンセリングを除く。)[同上][同上][同上][同上]
総務大臣 村上誠一郎
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小売物価統計調査規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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