金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部改正に関する告示
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法規的告示
ノ個人情報保護委員会
告示第一号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、金
個人情報保護委員会
融分野11おける個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年。
金融庁
告示第一号)
の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
令和八年七月二十四日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える
11
改 正 前
第4条利用目的による制限(法第18条関係)
以下の事項の他は通則ガイドラインの例
による。
第4条利用目的による制限(法第18条関係)
以下の事項の他は通則ガイドラインの例
による。
法第18条第3項の場合の例としては、通
則ガイドライン3-1-5(利用目的によ
る制限の例外)に掲げている場合以外に、
次に掲げる場合が考えられる。
①法令(条例を含む。以下この条及び
次条第1項において同じ。)に基づく場
口▽
(例)
犯罪による収益の移転防止に関
する法律 (平成19年法律第22号)
第8条第1項に基づき疑わしい取
引を届け出る場合
・犯罪による収益の移転防止に関
する法律第11条第4号及び犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律
施行規則(平成20年内閣府・総務
省・法務省・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国
土交通省令第1号)第32条第2項
第1号に基づき、詐欺その他の犯
罪若しくは犯罪による収益の移転
に利用され、又はそのおそれがあ
ると認めた預金又は貯金口座に関
する情報であって取引時確認等の
措置を行うに際して必要なものを
他の預貯金取扱事業者に提供する
場合
金融商品取引法(昭和23年法律
第25号)第210条、第211条等に基
づく証券取引等監視委員会の職員
による犯則事件の調査に応じる場
口▽
なお、法令に、第三者が個人情報の
提供を求めることができる旨の規定は
あるが、正当な事由に基づきそれに応
じないことができる場合には、金融分
野における個人情報取扱事業者は、当
該法令の趣旨に照らして目的外利用の
必要性と合理性が認められる範囲内で
対応するよう留意する。
②[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
法第18条第3項の場合の例としては、通
則ガイドライン3-1-5(利用目的によ
る制限の例外) に掲げている場合以外に、
次に掲げる場合が考えられる。
①法令(条例を含む。以下この条及び
次条第1項において同じ。)に基づく場
口▽
(例)
・犯罪による収益の移転防止に関
する法律(平成19年法律第22号)
第8条第1項に基づき疑わしい取
引を届け出る場合
[加える。]
・金融商品取引法(昭和23年法律
第25号)第210条、第211条等に基
づく証券取引等監視委員会の職員
による犯則事件の調査に応じる場
□》
なお、法令に、第三者が個人情報の
提供を求めることができる旨の規定は
あるが、正当な事由に基づきそれに応
じないことができる場合には、金融分
野における個人情報取扱事業者は、当
該法令の趣旨に照らして目的外利用の
必要性と合理性が認められる範囲内で
対応するよう留意する。
②[同左]