告示令和8年7月24日

官報号外第165号(都道府県立大学等の授業料減免対象学生数に関する告示)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.45 - p.46
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抽出要点

都道府県立大学等の授業料減免対象学生数

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名都道府県立大学等の授業料減免対象学生数

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官報号外第165号(都道府県立大学等の授業料減免対象学生数に関する告示)

令和8年7月24日|p.45-46|原文を見る

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45令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
D都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
E授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令
和7年度授業料減免対象学生数」(公立大学法人の
設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設
立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授
業料減免対象学生数については、当該学生数を当該
短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である
都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務
大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの
都道府県立短期大学の授業料減免対象爼生数とす
る。以下この号において「都道府県立短期大学授業
料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世
帯・多子世帯:満額区分」の数
E都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
Uf10010準非課税世帯..2/co区分」の数
G都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
H授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」
の「令和7年度授業料減免対象学生数」(公立大
学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する高等専門学校の授業料減免対象学生数につい
ては、当該学生数を当該高等専門学校を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。以
下この号において都道府県立高等専門学校授業
料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世
帯・多子世帯...満額区分11の数
D都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:1/3区分」の数
E都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち
「多子世帯支援」の数
F授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立短期大学」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下都
道府県立短期大学授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公
立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県
及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置
する短期大学の授業料減免対象学生数については
・当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学
法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)によ
り按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学
の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H
及び符号Iにおいて同じ。)
10
.都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち
UF0.0010準非課税世帯..2/co区分」の数
H都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
I都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう
「多子世帯支援」の数
J授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科
学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下都
道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」と
いう。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、
都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法
人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生
数については、当該学生数を当該高等専門学校を
設置した公立大学法人の設立団体である都道府県
知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が
承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣
が定める率)により按分したものをそれぞれの都
11都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数の基
U.ち準非課税世帯102/3区分」の数
・都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数の
Urot0.0010準非課税世帯..1/co区分」の数
K授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された都道府県立専門学校」の
「令和7年度授業料減免対象学生数」(以下「都
道府県立専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち非課税世帯・多子世帯:満額区
分」の数
L都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
of0.0010準非課税世帯..2/co区分」の数
M都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和
7年度入学金減免対象学生数」(公立大学法人の
設置する大学のうち、都道府県及び市町村(市町
村が組織する組合を含む。)が設立団体である公
立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生
数については、当該学生数を当該大学を設置した
公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び
市町村(組合にあつては、当該組合を構成する市
町村)の長が協議して定め、総務大臣が承認した
率 総務大臣が定める
率)により按分したものをそれぞれの都道府県立
大学の入学金減免対象学生数とする。以下都道
府県立大学入学金減免対象学生数」という。)の
うち非課税世帯・多子世帯...満額区分」の数
Q都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
準非課税世帯..1011co区分」の数
P都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生数と
する。符号K、符号L及び符号Mにおいて同
じ。)
17都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数多
のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数
L都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数
のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数
M都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数
のうち「多子世帯支援」の数
N授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立専門学校」の
「令和6年度授業料減免対象学生数」以下「都
道府県立専門学校授業料減免対象学生数」とい
う。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
Q都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
Uf1.010準非課税世帯...2/co区分」の数
2都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「準非課税世帯:1/3区分」の数
Q都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のう
ち「多子世帯支援」の数
R授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部
科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和
6年度入学金減免対象学生数」(以下都道府県
立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち
「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の
設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立
団体である公立大学法人の設置する大学の入学金
減免対象学生数については、当該学生数を当該大
学を設置した公立大学法人の設立団体である都道
府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大
臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれ
の都道府県立大学の入学金減免対象学生数とす
る。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。10
都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち
「準非課税世帯:2/3区分」の数
T都道府県立大学入学金減免対象学生数のJr5
p.45 / 2
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官報号外第165号(都道府県立大学等の授業料減免対象学生数に関する告示) - 第45頁
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