官報号外第165号(臨時財政特例債等の元利償還金に関する規定)
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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立
の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
E市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金
F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年
度から平成11年度までの各年度において発行について許
可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備
事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号B
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲
受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府
資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行わ
れた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村
立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
Gr義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 辺地対策事業債、 過疎対策事業債、
平成13年度から令和7年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、
財源対策債、平成13年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和7年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除
く。)の額に相当する額
H13 =0.0383
H14 = 0.0351
H13=0.0277
H16=0.0183
- - -
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立
の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
E市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金
F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年
度から平成11年度までの各年度において発行について許
可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備
事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号B
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲
受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府
資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行わ
れた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村
立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
Gr義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 辺地対策事業債、 過疎対策事業債、
平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、
財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除
く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許
可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)について
は、政府資金に係るものに限る。)
H12 = 0.0379
H13 =0.0383
H14=0.0351
H15 = 0.0277
H16=0.0183