法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号昭和二十五年法律第二百二十六号

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地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号)

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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法人を((う。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立さ
11た法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された
法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条
第一項第八号の規定の適用を受けるものを11う。以下同じ。)の所
管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積
から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除isた。
ものとする。
3市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別
算定経費以外のもの」11係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度
分の固定資産税に係る概要調書 (地方税法 (昭和二十五年法律第二
百二十六号)第四百十八条又は第四百二十一条第一項に規定する概
要調書を(1う。以下10C.((には記載さ九〇19(1る宅地の面積とL.11
「田畑の面積」は、一、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載さ
れT(1る田の面積と畑の面積との合計数とL.、「森林の面積」は、
農林業セン十一ス規則によつて調査した令和二年二月一日現在におけ
る公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の
面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除
isたものと(1る。ただL.、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び
「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が
1の面積となるよう11それぞれ按分した数値とする。
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号) - 第3頁
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