法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号昭和二十五年法律第二百二十六号

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地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号)

令和8年7月24日|p.3|原文を見る

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[4 略]
〔三・四
[略]
[證]
略]
五道路の延
前年の四月一日現在には10(1て道路台帳に二記載されて(1る道路(道路
キロメート
長長
法第九条の路線の認定の公示、 同法第十八条第一項の道路の区域の決
定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行わ六〇たものをisin、渡
船施設、路面幅員一・五X111.JL未満の市町村道(橋りようを除
く。)並び11道路整備特別措置法第十八条の規定によつて料金を徴収
するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修復
繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの
<道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定
区間」と(1う。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部
を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭
和三十二年法律第七十九号) 第五条の規定に基づき、 令和八年DU月一
日以前に開催さ六〇た国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計
画|にこより、直轄方式で整備91ることとなつた区間を((う。以下10
Co。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条
第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。 ただし、 前年の四月
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(官報号外第165号) - 第3頁
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