法律令和7年3月31日

地方税法の一部を改正する法律(所得の額の計算に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.405
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号昭和二十五年法律第二百二十六号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法の一部を改正する法律(所得の額の計算に関する規定)

令和7年3月31日|p.405

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得
の額
六~九(略)
2~4(略)
(退所者給与金の支給の制限等)
第五条 (略)
(削る)
2第二条第一項第五号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号に規定する所得の額は、その
所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六
号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第三百十四条
の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第
三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条
の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項
に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得令
額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法
附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並び11同法
附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所
得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)
第八条第二項 (同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定
する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定
の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律第八条第四四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項にお
いて準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法
第十二条第八項及び第十六条第五項にお11て準用する場合を含む。)の規定により読み替えられ
た地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条
約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律
第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規
定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後
の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十DUI項第四号の規定により読
み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の
合計額とする。
五請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。
第五条第一項において同じ。)の所得の額(第五条第三項の規定により計算した所得の額をい
う。 以下この章において同じ。)
六~九(略)
2~4(略)
(退所者給与金の支給の制限等)
第五条(略)
2前条第二項及び前項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第DU
条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条
第二項第一号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民
税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
3前条第二項及び第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属す
る年度分の道府県民税(以下この項において「当該年度分道府県民税」という。)に係る地方税
法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八
条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有
する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第
一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額 (当該金額が零を下回
る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所
得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職
所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業
所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五
条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関
する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条
第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同
法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当
等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に、関する法律 (昭
和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条
第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額 (以下この項において 「基本所得額」 という。)
とする。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を基本所得額からそ
れぞれ控除するものとする。
当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第
十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企
業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二当該年度分道府県民税につぎ、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた
者については、その控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に
規定する特別障害者であるときは、 四十万円)
三当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた
者については、 二十七万円
四当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受
けた者については、三十五万円
読み込み中...
地方税法の一部を改正する法律(所得の額の計算に関する規定) - 第405頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →