大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対する不当廉売の事実の推定に関する決定
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○財務省告示第二百十号
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に
規定する調査開始の件(令和七年八月十三日財務省告示第二百二十二号)で告示した関税定率法(明
治四十三年法律第五十四号)第八条第五項の調査において、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域
及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板について、同条第九項に規定す
る不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推
定することについての決定がされたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)
第十三条の二の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年七月二十四日
財務大臣片山さつき
一調査の対象となる貨物(以下「調査対象貨物」という。)の品名、銘柄、型式及び特徴
(一)品名溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板
(二)銘柄及び型式次のイ又は口に掲げる物品
イ鉄又は非合金鋼のフラットロール製品に溶融亜鉛めっきしたものであって、商品の名称及び
分類についての統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二一〇・四
九号又は第七二一二・三〇号に分類されるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(イ 波形にしたもの
(ロ)合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント
以上の均質な合金のものに限る。)
(めっき層において、マグネシウムの含有量がめっき層の全重量の二・〇パーセント以上の
ものであって、 アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の五・〇パーセント以上のもの
(1)めっき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の四・〇パーセント以上の
ものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの
ロステンレス鋼以外の合金鋼のフラットロール製品(溶融亜鉛めつきする前のものに限る。以
下「母材」という。)に溶融亜鉛めっきしたものであって、母材におけるマンガン、ほう素又は
チタンのいずれかの含有量が母材の全重量に対してHS品目表第七二類の注1)に掲げる割合
以上のものであり、マンガン、ほう素及びチタン以外の元素の含有量が母材の全重量に対して
同表第七二類の注1 に掲げる割合未満のもの。HS品目表第七二二五・九二号又は第七二二
六・九九号に分類される。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(イ)波形にしたもの
ロ)バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重重量の一〇パーセントを
超えるものに限る。)
(八)合金工具鋼のもの
(1)高速度鋼のもの
ホ/(ホ) 合金化溶融めっもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント
以上の均質な合金のものに限る。)
(1)めっき層において、マグネシウムの含有量がめつき層の全重量の二・〇パーセント以上の
ものであって、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の五・〇パーセント以上のもの
(1)めっき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の四・〇パーセント以上の
ものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの
(二)特徴表面に溶融亜鉛めつぎを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、
主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料
として使用される。