利付国庫債券(10年)(第379回)の発行条件等に関する告示
令和7年8月8日|p.27
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○財務省告示第二百十号
者・第 非価格競
$(10
争入札発行
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
(4) 国債市場特別参加
117,283,500,000円
和七年七月二日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
者・第 非価格競
令和七年八月八日
財務大臣加藤勝信
争入札発行
1 名称及び記号 利付国庫債券 (10年)(第379回)
8 最低額面金額
50,000円
2発行の根拠法律及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特
9 振 替 単 位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
その条項
別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1
の金額によるものとする。
(項
10 発 行 日
令和7年7月2日
3 振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
報
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
11 発 行 価 格
4発行方法
(1) 価格競争入札発行
額面金額100円につき100円47銭以上のそれぞれの応募価格
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
發酵官
(2) 非競争入札発行、
額面金額100円につき100円50銭
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
国債市場特別参加
者・第 非価格競
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
争入札発行及び国
官
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
債市場特別参加者
下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であっ
・第 第 第 第 第
入札発行
て、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによ
る発行(以下 「国債市場特別参加参加者・第I非価格競争入札発行」 という。)
12 利
率 年1.5%
及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大
13経過利子の払込み
募入決定の通知を受けた者は、 払込金額に加え、 次の算式により算出した
臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
日計
下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」という。)
額面金額の総額×15×12
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行
行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
14初期刈子令和7年12月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
(2)非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
(3) 国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第 非価格競
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
額を割り当てる。
争入札発行及び国
1.5 1
債市場特別参加者
額面金額×1.5×1
777 14月
・第 非価格競争
100 2
入札発行
15第2期以後の利子毎年6月20日及び12月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6 発 行 額
6月間に属する利子を支払う。
(1) 価格競争入札発行
額面金額で1,977,600,000,000円
16 償 還 期 限 令和17年6月20日
うち、子ども・子育て支援法第71条の26第1項の規定に基づき発行した利
17 償 還 金 額面金額100円につき100円
付国債については、額面金額で83,132,050,000円、特別会計に関する法律
第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
18 元利金支払場所 日本銀行
717,311,300,000円、同法第62条第1項の規定に基づき発行した利付国債に
19 入 参 加 者 財務大臣から通知を受けた者
17
ついては、額面金額で1,177,156,650,000円
20 払 令和7年7月2日