財務省告示第二百十号(輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の改正)
令和6年10月31日|p.153
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○財務省告示第二百十号
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四三条の規定に基づき、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令を次のとおり改めるので、告示する。
令和六年十月三十一日
財務大臣 加藤 勝信
輸出貿易管理令の一部を次のように改正する。
次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に改め、並びに同表の下欄に掲げる規定中「政令で定める」を「経済産業大臣が指定する」に改める。
「枚数限定」のうち、「改正後欄」と「改正前欄」の各項目について以下の通り変更する。
| 改 | 正 |
| 輸出統計品目表 | 輸出統計品目表 |
| [略] | [同左] |
| 統計番号 | 品名 | 単位 | 統計番号 | 品名 | 単位 |
| I | II | I | II |
| [略] | [同左] |
25.01 § 25.18 25.19 2519.10 2519.90 100 900 25.20 § 25.30 | [略] 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) [略] 一その他のもの 一一酸化マグネシウム 一一その他のもの [略] | | K G M T | 25.01 § 25.18 25.19 2519.10 2519.90 110 190 900 25.20 § 25.30 | [同左] 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) [同左] 一その他のもの 一一酸化マグネシウム 一一一マグネシアクリンカー 一一一その他のもの 一一その他のもの [同左] | | K G K G M T |
| [略] | [同左] |
29.01 § 29.08 | [略] [略] 第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環 | | | 29.01 § 29.08 | [同左] [同左] 第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環 | | |