府省令令和8年7月24日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.41
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発行機関総務省
令番号総務省令第九十一号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年7月24日|p.41|原文を見る

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附則
この内閣官房令は、令和八年十月一日から施行する。
十二
省令
十一
○総務省令第九十一号
正成法(昭和二十五年法律第二十八条)第四第四条第二号、第二十八条、第二十九条、第二十八条、第三十八条の六第一項一項一同法第二十八条の二十一第四項において承用する場合も六〇第二十八条
の三十三第一項の規定に基づき、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
総務大臣林芳正
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条におbyて「対象規定」と(1う。)は、これを加える。
(免許を要しな(1無線局)
第六条〔略〕
政政
10
14
**
要項
1,
(免許を要しな11無線局)
なり
第六条
一六
0.00
11
上{
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第41頁
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