府省令令和6年10月1日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令及び地方独立行政法人法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十一号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令及び地方独立行政法人法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.29

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○総務省令第九十一号 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令及び地方独立行政法人法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月一日
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令及び地方独立行政法人法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
(住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部改正) 第一条住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法別表第一の総務省令で定める事務)第一条[同上][2~145同上]
(法別表第一の総務省令で定める事務)第一条[同上][2~145同上]
第一条[略] [2~145 [略]]
[新設]
注2 [同上] 注3~注7 [同上]
総務大臣松本剛明
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令及び地方独立行政法人法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第29頁
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